各種、在留資格の手続きを承っております。
外国人の方が日本で生活したり働いたりするためには、「在留資格」が必要です。
当事務所では、各種、在留資格の許可申請手続きをお手伝いしています。
「在留資格」は日本で生活する外国人にとって最も大切なものです。人それぞれ違った人生があるように、「在留資格」もその人の学歴・職務経験・身分関係・活動内容などによりそれぞれ違ったものとなります。当事務所であなたにあった「在留資格」を適格に判断し申請いたしますので、安心してお任せください。
また、私は申請取次行政書士ですので、ご依頼人の方が直接、入管に出向くことなく、当方で手続きに行ってまいりますので、ご依頼人の負担もありません。
■在留資格認定証明書
在留資格変更の入国管理局への申請でお困りの方はぜひとも長谷川行政書士事務所にご相談ください。
在留資格認定証明書・在留資格変更の申請は一見簡単そうな申請にみえます。
しかし、入管法の知識がなく間違ったチェックを入れてしまうと、不許可になってしまう事が非常に多く見受けられます。
企業の招聘担当者様・外国人の方など不慣れな入国管理局への申請で、貴重な人材の獲得機会を失うようなことのないよう、長谷川行政書士事務所にお任せください。
長谷川行政書士事務所では申請が不許可になってしまった場合、全額返金するか、無料で再申請をいたします。(在留特別許可を除く)
注:知っていて告げなかった事実(犯罪歴を告げなかった等)による場合は返金できない場合があります。
VISAとは、海外におかれる日本大使館や領事館などで発給され、旅券に押される査証の印をさします。これは「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効で、入国目的からみて日本への入国に問題はない」という、空港などの上陸港に対する、いわば推薦状のようなものです。
また、在留資格とは、ズバリ在留するための資格です。
しかし多くの外国人の方がVISA=在留資格の意味で使われていますので、ここではあえて、「在留資格」をVISAと呼んで説明することにします。
- ビサの種類は27種類
- ビサの種類は27種類あり、その中で働くことのできるビサは20種類です。
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就労可能なビサ |
外交 |
公用 |
教授 |
芸術 |
宗教 |
報道 |
投資経営 |
法律会計 |
医療 |
研究 |
技術 |
教育 |
人文知識国際業務 |
企業内転勤 |
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(身分関係) |
永住者 |
日本人の配偶者等 |
永住者の配偶者等 |
定住者 |
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これらのビサを所得すると、外国人が日本に在留する間に一定の活動をすることができる法的地位を与えられたこととなります。しかし、その範囲外の活動はすることができないので注意してください。
つまり、中国料理のコックは技能ビサ、翻訳業務は人文知識国際業務ビサとなるので、技能ビサで翻訳業務をすることはできません。不法就労となってしまいます。
このようにビサの種類は多肢にわたりますが、皆様に関係する主だったビサについて簡単に説明いたします。
- 1.人文知識・国際業務
- 主に文系の大学等を卒業したか同等以上の教育を受けた者が取得可能なビサです。
日本にある会社等と契約を結び人文知識や外国の文化に基盤を有する思考や感性を必要とする業務に従事する場合に該当します。
英会話学校の先生などがこのビサで在留している場合が多いです。日本の会社の文系の専門職や経営者もこれに該当します。
- 従事しようとする業務に必要な知識にかかわる科目を専攻して大学等を卒業していること。または、この業務について10年以上の実務経験があること。
- 翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾または室内装飾にかかるデザイン・商・品開発等で外国の文化に基盤を有する業務に従事する場合には、3年以上の実務経験があること。
- 翻訳・通訳・語学の指導にかかる業務の場合は大学を卒業していればよい。
- 2.技術
- 理系の大学等を卒業したか同等以上の教育を受けた者が取得可能なビサです。
日本にある会社などと契約を結んで自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合、これに該当します。コンピューターエンジニアや日本の会社の理系の専門職などがこれに該当します。
- 従事しようとする業務に必要な知識にかかわる科目を専攻して大学を卒業していること。または、その業務に10年以上の実務経験があること。
- 3.技能
- 特殊な分野で熟練した技能が必要な業務に従事する場合これに該当します。
中国料理やインド料理のコックさんがこれに該当します。
- 専門料理の調理または食品の製造にかかわる技能に10年以上の実務経験があること。
- 4.企業内転勤
- 日本に転勤になった外資系の従業員が該当します。
従事する業務は専門的なものでなければならず、一般事務などの単純労働者ではいけません。
外国の会社等で転勤の直前に1年以上続けて勤務してなくてはいけません。
- 5.投資・経営
- 日本で事業に投資してその経営をする経営者のためのビサです。上級管理職者のこれに該当します。
- 事業所を日本に確保してあること。
- 常勤の従業員を2名以上雇用すること。
- 2名以上の従業員を雇用しない場合、年間500万円以上の投資をする規模の事業であること。
- 管理職者の場合は、3年以上の経営または管理の経験があること。
- 6.家族滞在
- 在留資格のうち「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」「特定活動」以外の在留資格で在留する者の扶養をうける妻や子として生活する場合に該当するビサです。
- 7.日本人の配偶者等
- 日本人の配偶者、子供がこのビサに該当します。
活動制限がないビサであり、不法就労の隠れみのにすることも多いことから、入管では偽装結婚ではないかを慎重に審査します。真実の結婚を証明することが重要です。
- 8.定住者
- 法務大臣が特別な理由を考慮して一定の期間在留を許可するためのビサです。
多種多様なものがありますが、主に日系人や、日本人の配偶者と死別・離婚した者などがあります。
- 9.永住者
- 永住者ビサを取得すると、もはや更新する必要はなくなります。しかし、海外に行く場合に再入国許可を受けないと、永住者ビサを放棄したこととなってしまいますので注意してください。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 日本に外国人を呼び寄せるための申請で、国内で入国管理局に対して申請します。
日本に入国しようとする外国人の入国目的が、入管法に定める在留資格のいずれか(留学・技術・人文知識国際業務など)に該当していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文章です。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すぐにビサ(査証)の発給を受けることができ、日本に到着して上陸の審査を受ける際も容易に上陸許可を受けられます。
審査期間は2~4ケ月位です。また、在留資格認定証明書の有効期間は3ヵ月です。
- 在留資格変更申請
- 日本に住む外国人の方々は、必ずその活動目的に応じたビサ(在留資格)を持っていますが、日本での活動目的や、地位や身分が変わったときには、変更後の活動目的に見合ったビサ(在留資格)に変更する必要があります。
就学ビサで日本の学校などに通っていた学生が、卒業後に日本の会社に就職する場合には、それに見合った就労ビサに変更しなければなりませんし、日本人の配偶者と離婚した外国人の場合には、定住者ビサなど適切なビサに変更する必要があります。
- 在留期間更新許可申請
- ビサには有効期間(1年又は3年)が定められています。この期間を過ぎても日本に在留する場合には在留期間を更新する必要があります。それをしないでいると不法在留(オーバーステイ)になってしまいます。
ビサの更新は有効期間の2か月前から申請ができますのではやめに更新しましょう。
- 再入国許可
- 日本に在留する外国人が日本の国外に出国するとき、再度、日本に上陸するための手続きです。この手続きをせずに日本を出国すると永住許可であっても、いままで持っていた在留許可を失ってしまいます。
再入国許可の有効期間は最大3年です。ただし、残りの在留期間が3年に満たない場合には、その在留期間までとなります。在留期間の残りの期間が1年6ヵ月ならば、有効期間は1年6ヵ月ということになります。在留期間の残りが少ない場合には在留期間を更新してから再入国許可を受けたほうが良いです。
また、再入国許可には「一回限り」のものと何回でも使用できる「数次」のものとがあります。
手数料は「一回限り」のものが3000円、「数次」のものが6000円です。
- 永住許可申請・帰化許可申請
- 「永住者」は他の在留資格とはちがい、期間の制限も活動制限もありません。もっとも安定した在留資格といえます。しかし、在留資格であることに変わりはありませんので、日本を出国する際には再入国許可が必要です。
「帰化」とは、外国人がそれまでの国籍を離脱して日本国籍を取得することであり、日本の戸籍を作ります。つまり日本人として生きていくことになりますので、当然、更新も活動制限もありません。
これらの申請は審査期間の非常に長く(永住許可で8か月位、帰化で1年位)また、添付書類もとても多いので、専門家に依頼することをお勧めします。
- 永住許可申請の要件
- ・日本に10年以上住んでいること
・日本人の配偶者の場合は3年以上住んでいること
・海外で婚姻している場合、婚姻後3年を経過し、日本に1年以上住んでいること
・素行が善良であること
・独立の生計を営むことができる資産または技能があること
おおまかにいうと以上です。
- 帰化許可申請の要件
- 在留特別許可
- 退去強制手続きの中で、オーバーステイ等の外国人を法務大臣の裁決により救済する手続きです。
オーバーステイの状態で、日本人と婚姻し子供が生まれた場合などで許可がおりています。
- 各種申請サポート費用
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在留資格認定証明書交付申請 |
費用(税込) |
技術、人文知識・国際業務 |
105,000円 |
投資・経営 |
136,500円 |
日本人・永住者の配偶者等および定住者 |
115,500円 |
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在留資格変更許可申請 |
費用(税込) |
技術、人文知識・国際業務 |
105,000円 |
投資・経営 |
136,500円 |
日本人・永住者の配偶者等および定住者 |
115,500円 |
|
在留期間更新許可申請 |
費用(税込) |
技術、人文知識・国際業務 |
42,000円 |
投資・経営 |
52,500円 |
日本人・永住者の配偶者等および定住者 |
52,500円 |
|
その他許可申請 |
費用(税込) |
永住許可申請 |
105,000円 |
帰化許可申請 |
136,500円 |
在留特別許可 |
210,000円 |
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※申請に必要な印紙代などは申請人負担です。
・全額、前払いにてお願いいたします。
・申請が不許可になった場合には、全額お返しするか、無料で再申請いたします。
印紙代 |
費用(税込) |
在留資格変更許可申請 |
4,000円 |
在留資格更新許可申請 |
4,000円 |
永住許可申請 |
8,000円 |
再入国許可 一回限り |
3,000円 |
再入国許可 数次 |
6,000円 |
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翌営業日にはお返事いたします。
確認後、書類作成に取り掛かります。
当方は申請取次行政書士ですので、ご依頼人様は入管に出向く必要はありません。
※申請が不許可になった場合には、全額お返しするか、無料で再申請いたします!!
>> ご注意 <<
過去の犯罪歴を告げなかった等、知っていて告げなかった事実による不許可の場合は、
料金の返還に応じられませんのでご注意ください。