風俗営業許可の取得申請は、秋葉原の行政書士「長谷川行政書士事務所」にお任せ下さい!!
風俗営業許可専門 秋葉原の行政書士
秋葉原・上野・神田・銀座を中心に東京23区内の風俗営業許可承ります。
風俗営業と聞くと一般の方は、ソープランドやファッションヘルスなどH系のお店を想像することと思いますが、それらは「性風俗特殊営業」と呼ばれ風俗営業とは区別されています。
| 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による区分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1号営業 ※接待可 |
キャバレー等 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
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| 2号営業 ※接待可 |
待合、料理店、カフェー等 社交飲食店 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (前号に該当する営業を除く) |
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| 3号営業 | ナイトクラブ、ディスコ等 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 (1号に該当する営業を除く) |
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| 4号営業 | ダンスホール等 設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
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| 5号営業 | 低照度飲食店 喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
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| 6号営業 | 区画席飲食店 喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
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| 7号営業 | 麻雀屋、パチンコ屋等 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 |
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| 8号営業 | ゲームセンター、ゲーム喫茶等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 |
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深夜における酒類提供飲食店営業(届出)
風俗営業許可 取得の基準
都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の用途地域
| 東京都の例 | 保護対象施設 | 10m | 20m | 50m | 100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 商業地域 | 学校(大学を除く) 図書館 児童福祉施設(助産施設を除く) |
× | × | × | ○ |
| 大学 病院(第1種助産施設を含む) 診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
× | × | ○ | ○ | |
| 第2種助産施設 診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
× | ○ | ○ | ○ | |
| 近隣営業地域 | 学校(大学を除く) 図書館 児童福祉施設(助産施設を除く) |
× | × | × | × |
| 大学 病院(第1種助産施設を含む) 診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
× | × | × | ○ | |
| 第2種助産施設 診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
× | × | ○ | ○ | |
| その他の地域 | 学校(大学を除く) 図書館 児童福祉施設 病院 診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る) |
× | × | × | × |
サポート料金に関して(風俗営業許可 料金表)
| 店舗面積 | 費用(税込) |
|---|---|
| 10坪未満 | 230,000円 |
| 20坪以下 | 260,000円 |
| 30坪以下 | 300,000円 |
| 30坪以上 | 要相談 |
| 店舗面積 | 費用(税込) |
|---|---|
| 30坪以下 | 300,000円 |
| 40坪以下 | 350,000円 |
| 50坪以下 | 400,000円 |
| 店舗面積 | 費用(税込) |
|---|---|
| 10坪以下 | 80,000円 |
| 20坪以下 | 100,000円 |
| 30坪以下 | 150,000円 |
| 30坪以上 | 要相談 |
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