会社設立サポート

会社設立のご相談、サポートを承っております。以下に会社設立のメリットやデメリット。
また当事務所にご依頼頂く際の費用を記載しております。

会社設立によるメリット

会社設立によるメリット

社会的・対外的信用の確保
会社法などの法律の規制の中で設立手続きがされ、会社の情報や内容は法務局で誰もが自由に見ることができ、個人よりも取引の安全が確保されます。
また、個人事業のケースで事業主が亡くなった場合、家族が事業を継承した場合でもそれまでの信用をすべて継承することは難しいですが、会社の場合は一般的に信用を引き継ぐことができます。


  • 責任の違い
    • 個人事業の場合には、万が一事業を失敗した場合には、各債権者は、個人事業主のすべての財産に対して債権の回収をはかり、個人事業主は財産すべてを失うこととなりかねませんが、株式会社の場合、出資者は自分の出資の範囲でしか責任をとる必要がありませんので安心して出資することができます。

税制面での4つのメリット

  • 1.利益を分散する節税
    • 法人所得に対して税率をかけて法人税を算出するわけですが、その際、社長などの役員給与を経費として計上することにより、法人所得が減額され税金が安くなります。
      もちろん社長個人の役員給与には所得税がかかりますが、そこでも、給与所得控除額を差し引けることでさらにお得です。
  • 2.生命保険での節税
    • 「逓増定期保険」などを利用した節税が代表的です。これは、法人として契約を結び、経営者や社長になにかあった時に会社に保険が支払われ経営を安定させるものです。保険料を全額経費(損金)とできることと、途中解約した時に解約返戻金が発生することが特徴です。ただし、この解約返戻金は収入となり課税されてしまいますが、課税の繰り延べという意味で効果ありです。
  • 3.退職金を利用した節税
    • 適正な額であれば退職金(および退職金準備額)を経費として計上することで利益を圧縮することができる。また、支払う企業だけでなく支給を受ける従業員や役員も、退職金が「退職所得」として扱われ税務上有利です。「退職所得」では、給与所得のときと同じように、退職所得控除額を差し引けるのです。
  • 4.繰越欠損金による節税
    • 繰越欠損金は、前年(前事業年度)以前に損失が発生した場合に、その損失を繰り越して、翌年(翌事業年度)以降の利益と相殺できるというものです。
       個人事業者も繰越欠損金の恩恵を受けることはできますが、繰り越せる機関が違います。個人の場合は3年ですが、法人では7年前まで遡ることができ有利です。
  • 設立の条件は?
    • ・1円以上の資本金がある。
      ・取締役1名以上がいる。

      の二つですので、基本的には誰でも設立できます。

必要書類など

  • 1. 代表取締役。出資者となる方それぞれ個人の印鑑証明が必要です。
    • 印鑑証明( 代表取締役、出資者となる方、それぞれの印鑑証明が必要)
      出資者かつ役員 2枚
      役員のみの方 1枚
      出資のみの方 1枚

      出資者が法人の場合(法人の印鑑証明・登記簿謄本が各1通必要)
      払込証明書(出資金を株式会社設立の企画者の個人口座に振り込み通帳のコピーをとります。)
      個人の印鑑(実印または認印)
      会社の印鑑(実印)の作成
  • 株式会社 設立費用
    • 実費費用(当事務所ご利用の場合)
      公証人手数料 50,000円
      登録免許税 150,000円
      謄本交付手数料 2,000円
      印紙代 40,000円(当事務所は電子定款認証に対応しているため不要)
      合計 202,000円

      当事務所の設立サポート報酬
      設立サポート料 98,000円
      ※株式会社設立手続き一切を代行致します。
      ※電子定款認証により、お客様は4万円の印紙代を節約できます。

お客様が行う事は

  • 設立する会社の基本事項の記入
    • 当事務所より基本事項記入フォームをお送り致します。
      商号・事業目的・本店所在地など、必要項目をご記入下さい。

      その他、印鑑証明書の取得、資本金の振込、書類への押印、会社の実印の作成などがお客様側で行って頂くこととなります。
  • その他費用
    • 当事務所の設立サポート報酬
      定款作成サポート料 51,000円
      ※定款作成・電子定款認証を当事務所で行います。

      当事務所の設立サポート報酬
      認証サポート料 21,000円
      ※電子定款認証を当事務所で行います。
      ※お客様が、定款作成・商号調査などを行ってください。

会社設立手続きのおおまかな流れ

  • 発起設立
    • もっとも一般的な発起人が全部の出資をするケースでの手続きをご紹介します。


商号(名前)・目的(業務の内容)・会社の本店の住所は会社設立手続きをする際、
必ず最初に決めなければならない事項です



現在、同一住所に同じ商号の会社がなければ設立できますが、
近くに同じ商号で似たような仕事内容の会社が存在するとなにかと不都合です。
一応、調査しましょう
!


定款とは会社を運営していく上での基本的なルールです。
  公証人役場で認証を受けることで、法的な効力を持ちます。



出資者の個人口座に出資金を振り込みます。


会社設立登記の申請書、取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、
取締役会議事録、調査報告書などを作成します。



申請書類がそろいましたら押印して法務局に会社設立登記を申請します。
  登記申請をした日が会社の設立日となります。




後は、税務署、社会保険事務所などに届出をしましょう

新会社法で変わったところは?

  • ポイント1 最低資本金制度の撤廃
    • これが会社法改正の大きなポイントとなります。

      法廷実費(登録免許税・公証役場での手数料など、ご自身で手続きをしてもかかる費用です)として24万円程度かかりますが、資本金は最低1円からでも会社の設立ができるようになりました。
  • ポイント2 役員の制度の改正
    • 以前は株式会社を設立する際には、取締役3名、監査役1名以上が必要でしたが、改正後は、株式譲渡制限会社であれば(ほとんどの会社がこれに該当します)取締役1名でも株式会社を設立することができます。
    • 株式譲渡制限会社とは、定款により、「株式を譲渡する際に会社の取締役会の承認を得なければならない」という定めをしている会社で、この定めにより、見ず知らずの第三者や、会社にとって迷惑な人が株主として入ってくることを防ぐことができます。
    • また、役員の任期も以前は、取締役2年、監査役4年、以内でしたが、現在では、株式譲渡制限会社であれば取締役、監査役とも最長10年まで任期を延ばすことができます。
    • 役員の任期が来ますと、たとえ役員の変更がなくても、再任(重任)の登記が必要でした。
      費用も登録免許税1万円(専門家に依頼した場合は数万円の報酬も)が必要でしたが任期を10年と定めれば、10年間は手続きが必要なくなりますので、とてもお得です。
  • ポイント3 類似商号の規制緩和
    • 以前は同一の市区町村に類似商号が存在すると登記できませんでした。
      現在は同一の住所に類似商号がなければ登記することができます。
    • 同じ住所に同じ名前の会社、まずあり得ないと思いますがマンションなどで登記する場合には気をつけましょう。やはり調査は必要です。どなたかが、同じマンションで登記しているかも分かりません。
      また、近所に同じ名前の会社があるのも紛らわしいので避けた方がよいですね。
  • ポイント4 現物出資の簡易化
    • 現物出資とは、お金以外の「モノ」による出資です。
      つまり、パソコン、車、不動産、有価証券などで出資することにより、資本金とすることができます。
    • 以前は現物出資をするには、調査役の調査や、弁護士・会計士などの価格証明をつけなければならず、費用もかかりましたが、現在は、「現物出資の額が500万円以下」の場合にはこれらの手続きは不要となりました。
      モノで出資することによって、資本金の額を増やすことができるわけです。
    • 資本金額は登記簿謄本に記載されるので、やはり多い方が会社の信頼性も高いです。
    • しかし、資本金1000万円以上の会社は、初年度から消費税の課税対象業者となりますので、最初は、1000万円以下に資本金は設定した方が良いのではないでしょうか!?
  • ポイント5 会社目的の適否の規制緩和
    • 会社の目的とは、会社が行う事業目的のことです
      これが以前はなかなかややこしく、適法性・営利性・明確性・具体性などの基準から前例に沿った書き方をしないと認められないことがありました
      たとえば、「生活関連機器の販売」では明確性に欠ける。とされたり、「石油化学製品の販売」では具体性に欠ける。とされ認められませんでした。
      しかし最近では、適法性さえ備えていれば、ほぼ認められるようです。
      実際、当事務所でも、「商業全般」という目的でもダメダシされませんでした。
      でも、ちょっとこれは大まか過ぎますよね・・・

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